親が健在の場合の兄弟の遺産の相続権と相続税について
母親が健在です
弟が癌で亡くなりました。弟の退職金や生命保険が母親の口座に振り込まれました。親が健在の場合、兄弟の遺産の相続権は親にあり、兄弟にはないと聞いていましたが、兄夫婦と姉が別に口座を作って、母親の口座に振り込まれた遺産金をすべてその口座に移してしまいました。母親は軽い認知症を煩っており、弟が亡くなったことを正確には伝わってはおらず、認識できてはいないようで、親に無断での行為と解釈しています。上記の兄夫婦と姉は知り合いの税理士さんに相談しながらことを進めているようです。取り敢えず、1)母親の口座から新講座に移した理由、2)母親の口座に振り込まれた金額、3)彼らが新規に作った口座に移した金額とその保管状況を早急に連絡すること、、4)全てを親の口座に戻すよう要求しましたが何ら連絡がありません。また通常であれば母親に税金がかかるのではとも思っています。出来るだけ穏便に話を進めたいと思います。まずはどうすべきかについてお知恵をお貸し下さい。
税理士の回答

まず、退職金と保険金に関する税金について説明いたします。
死亡退職金は相続税の対象となりますが、法定相続人の数×500万円の非課税枠があります。また、死亡保険金の場合には、保険契約者(保険料負担者)がお母様であった場合には所得税が、保険契約者(保険料負担者)が亡くなった弟さんであった場合には相続税が課税されます。相続税の課税対象となる場合には死亡退職金と同様、法定相続人の数×500万円の非課税枠があります。
次に、お兄さん夫婦や妹さんへの資金移動についてですが、一見「贈与」したものと思われますが、お母様が軽度の認知症で弟さんの死亡の事実や保険金の受取りの事実、更に預金の移動の事実を認識できていないということですと、その資金移動に関しての贈与は成立しておらず、実態としては家族名義を借用しただけであり、依然としてお母様の預金(財産)に変わりはないと考えられます。
移動した預金をどのように取り返すかは弁護士にご相談頂く必要があると思いますが、今後も同様のトラブルが起きないようにするには、成年後見制度を利用することが望ましいと考えます。
成年後見制度に関しては、お住まいの市区町村(自治体)や公証役場でご相談できると思いますので是非ご検討ください。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2014年08月29日 15時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。