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相続税の債務控除でクレジットカードの未支払について

被相続人の家族カードを利用していた専業主婦です。私には収入がありません。夫の死亡前のクレジットカードの未支払分は相続税の債務になりますが、扶養者である私の家族カードの未支払分は、債務控除にならないのでしょうか。本人と家族の分を一緒に請求されています。

税理士の回答

扶養者のカードであれば、債務控除の対象になると考えます。

早速のご回答ありがとうございました

すみません。私は扶養者でなく、被相続人の被扶養者になりますね。被扶養者の場合も債務控除になりますか?

実質的にカードの利用者がご主人であれば、債務控除の対象になると考えます。

未熟なもので、すみません。有難うございました。

本投稿は、2019年01月24日 21時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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