相続税の債務控除でクレジットカードの未支払について
被相続人の家族カードを利用していた専業主婦です。私には収入がありません。夫の死亡前のクレジットカードの未支払分は相続税の債務になりますが、扶養者である私の家族カードの未支払分は、債務控除にならないのでしょうか。本人と家族の分を一緒に請求されています。
税理士の回答
本投稿は、2019年01月24日 21時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
被相続人の家族カードを利用していた専業主婦です。私には収入がありません。夫の死亡前のクレジットカードの未支払分は相続税の債務になりますが、扶養者である私の家族カードの未支払分は、債務控除にならないのでしょうか。本人と家族の分を一緒に請求されています。
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