代償財産、代償債務の記載方法についてお伺いします。
土地 (路線価8,000万円 時価9,000万円)
兄 土地全てを取得
弟 代償金として4,500万円を取得
時価に基づいて代償財産の額を決めたので以下の計算式に従い課税価格を出しました。
甲の課税価格
土地の路線価 ー {代償財産の額 × (土地の路線価 ÷ 土地の時価)
乙の課税価格
代償財産 × (土地の路線価 ー 土地の時価)
それぞれの課税価格は4000万円でした。
この場合、第11表には代償財産として4000万円をプラス計上、代償債務として4000万円をマイナス計上。
別上記の計算式、代償財産の額を路線価ではなく時価に基づいて決定した旨を別紙にて添付
これで良いのでしょうか?
また第11表に記入した際に《計》と書いて途中の合計金額を計算するところは代償債務の後一旦マイナスになり、その後代償財産のところでプラスに戻すということで問題ないでしょうか?
それとも、代償財産を書いてから代償債務を書いて途中の合計金額がマイナスにならないようにした方がよいのでしょうか?
税理士の回答

11表の記載は財産それぞれを個別に記載する必要があります。
したがって、11表は次のようになります。
土 地 (価額) 8000万円 (取得者)兄 (価額) 8000万円
代償財産 (価額) 4000万円 (取得者)弟 (価額) 4000万円
(価額)△4000万円 (取得者)兄 (価額)△4000万円
合 計 (価額) 8000万円
11表下欄の合計表 (分割財産の価額)兄 4000万円
弟 4000万円
(※代償財産が4000万円である計算根拠を別紙に記載して添付)
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年01月17日 21時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。