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贈与税か相続税のどちらになりますか?

昨年、母が生命保険の満期金を受けとりました。契約者、受取人は母ですが、支払いは父の口座からでした。
一昨年、父が亡くなり昨年の保険料は母が支払いました。
今回受け取った満期金は母の一時所得か、贈与税もしくは相続税のどれで申告しなければいけないのでしょうか?

また、火災保険も満期になり満期金を受けとりました。
父の死亡で名義は母に変えましたが、生命保険と同じく保険料の支払いは父でした。
こちらも申告はどれになるのでしょうか?

税理士の回答

一昨年にお父さんからお母さんが相続されたと考えます。
契約者、受取人が、お母さんですから、一時所得になります。

ご回答ありがとうございます。
どうしたらいいのか悩んでいたので助かりました。

本投稿は、2019年02月13日 21時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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