相続税の申告は必要でしょうか
昨年10月に父が亡くなりました。母と子どもが3人いますが、自宅や金融資産等すべてを母が相続することに決まり、協議書も作って、手続きを進めてきました。相続登記の際に固定資産税の通知書を確認したところ、自宅の土地の値段が思ったより高くて(3000万位)、遺産の合計が5500万から6000万の間くらいになりそうです。ただし、両親の自宅でしたので(今は母が一人住んでいます)、評価減が適用されると、遺産の総額は基礎控除の範囲内になると思います。
その場合、
この程度の遺産でも、相続税の申告をしないでいると、あとから税務署に指摘されることはありうるのか?
その際に、評価減を考えて申告しなかったということで、大丈夫でしょうか?
もし申請が必要という場合、
税理士さんの相場はどのくらいでしょうか?
また、相続税の申告のみという料金設定がありますでしょうか(ほかの手続きはほとんど終わっていると思いますので、戸籍なども揃っています)。
または、ここまできたら、自分で申告することはできそうでしょうか?
お忙しい時期と思いますが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
相続税の申告不要の判断は、小規模宅地の特例等の各種特例を適用する前の課税遺産総額が基礎控除額以内かどうかによります。
小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減等の特例の適用を受けるためには、申告が必要になります。申告の結果、相続税額がゼロになることもあります。
相続があれば、税務署からお尋ねがあるのが通例です。
土地の評価は固定資産税評価額ではなく、路線価方式や倍率方式で地積や接道等個別に評価する必要があります。家屋は固定資産税評価額となります。
税理士報酬は特に報酬規定があるわけではないので一概に申し上げることができません。
ご自身でするには、前述の土地の評価が困難だと思います。
税理士費用を抑えたいとのお考えであれば、お父様の住所地の税務署に資料を持参して相談されることをお勧めします。相続税の申告を前向きに行おうとされる方を無下にすることはありません。
但し、相談した結果、納付税額が生じる可能性もあります。
よく分かりました。的確にご回答くださり、ありがとうございます。
本投稿は、2019年02月17日 19時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。