相続遺産分割における課税対象分か
被相続人(父)亡くなり母と私(子)2人が相続人となりました。
相続において4000万(預金・不動産を含む)が発生し、遺産分割協議において母に現金500万残りを私が相続しようと思います。
法定相続では1/2づつですが、私が3500万(不動産を含む)・法定相続分以上相続した場合法定相続分以上について相続税が課せられますか?
税理士の回答

法定相続人がお二人の場合の相続税の基礎控除額(非課税枠)は4200万円になります。つまり、遺産の総額が4200万円以下であれば、相続税はかからないことになります。
遺産総額が4000万円の場合には、上記基礎控除額以外になりますので、どのような分け方をしても相続税ばかかりません。ご安心ください。
宜しくお願いします。
迅速なご指導有難う御座います。
また疑問点が有りましたらご相談させて頂きます!
本投稿は、2016年01月21日 14時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。