離婚による財産分与の税金負担について
娘(41歳、子供2人→中3・中1)が離婚調整中です。
娘夫(43歳、年収600万円)は持家(土地71坪、建物30坪→価値=約1500万円、住宅ロ-ン残=700万円・名義は娘夫)を養育費として娘名義変更を提案(住宅ロ-ン残は娘負担)しています。娘は受け入れたいの見解です。
私(娘実父、別居)は住宅ローン残700万円を娘に貸付け、持家負債を「0」にし
名義変更すべき、と思ってます。
以上、有利な税金負担方法について教えて頂き度く、お願い致します。
税理士の回答

別府穣
住宅ローンの主債務者は娘夫と推測します。
ご質問者様は残債ローン700万円を娘さんに貸付けたのではなく、娘夫に贈与し、娘夫の債務がなくなったというのもありかと考えます。
その場合、贈与税の負担者は娘夫です。
しかし娘夫が贈与税を支払わなければ贈与者に租税負担を求められる可能性はあります。
ただ、娘さんには何ら心労を与えないので一つの方法としてご参考いただけたらと思います。
本投稿は、2019年02月27日 21時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。