遺産相続破棄をした際の保険金相続税について教えてください。
お世話になっております。
父の遺産相続破棄をするか否かで悩んでおります。これから父の保険金200万円を受け取る予定なのですが遺産相続破棄をした場合、いくらの相続税を支払うことになるのか教えて頂きたいです。
先日20年以上音信不通だった父が亡くなったことを知りました。父に対してはお金にだらしないイメージがあり、借金がある可能性も考えられるため血縁関係にある私や弟が相続することになったら嫌だなとそれだけは避けたいと思っているところです。
また保険金についてですが、父は保険金(県民共済)の受取人を"子供"としていたようで私と弟、また母と別れた後に再婚した方との間に出来た二人の子供の計四人で800万円を分けることになると聞いております。
もし私や弟が遺産相続破棄をした場合、それぞれが受け取ることが出来る200万円にはいくらの相続税がかかるのでしょうか。
税額が小さいのであれば、借金があるかどうかの調査はせずに、すぐにでも遺産相続破棄をしてしまいたいと思っているのですが、これは良案なのでしょうか。
また、弟には子供がおりますがその子も遺産相続破棄をする必要があるのでしょうか。これから生まれる予定の子供はどうゆう扱いになるのでしょうか。やはり亡くなった父にとっては孫とみなされ後に相続することになってしまうのでしょうか。
分からないことだらけで、不安でいっぱいです。なにか良案をご教授頂けましたら幸いです。
以上、宜しくお願いいたします。
税理士の回答
早速ご回答頂き誠にありがとうございます。遺産相続破棄をしたとしても相続税は支払わなくて良いということでしょうか。また父にとって孫にあたる弟の子供も相続破棄をするべきなのか教えて頂けましたら幸いです。お忙しいところ申し訳ございません、宜しくお願いいたします。

別府穣
相続放棄しても保険金は取得できます。
相続税はご質問者様の保険金額でしたら相続税は一切かかりません。
また追加質問ですが、第一順位の方が相続放棄されたら第二順位の方が相続人になります。
負の相続財産がある可能性があるならば相続放棄されるのも一考かと思います。
大変分かりやすいご回答、誠にありがとうございます。調べると"保険金の非課税枠は500万×法定相続人数で、相続破棄をした場合は非課税対象から外れてしまう"と出てきたのですが、ご回答頂いた内容からすると、破棄をしたとしても200万円という額だったら税金は掛からないという解釈で間違いないでしょうか。
弟の子供が第二順位になるということですよね?
わたしにはまだ子供がいないのですが、今後授かった場合はその子は相続人になってしまうのでしょうか?
相続破棄は父が亡くなったことを知った日から三ヶ月以内に手続きをする必要があると思うのですが、その間に生まれていなければ相続人にはならないですか?
沢山質問してしまって申し訳ございません。どうか宜しくお願いします。
本投稿は、2019年02月28日 19時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。