株相続に関する相続税と贈与税に関して
株相続に関する相続税と贈与税についてご教示下さい。
先日父親が死去し、現預金と株の遺産が残りました。
相続税の対象になる額のため、遺書に基づいた相続配分で計算の後、
相続税申告の予定です。(相続人は3名です。)
現預金は今年中に分割相続をしようと考えていますが、
株に関しては一旦全て兄に名義を渡し、株価に応じて売り時期を検討し、売却後に分配をして貰おうと考えています。
※ただし相続税の計算上は株も含んだ相続配分で計算して申告。
相続税の申告の際には、「現預金+株の評価額」に対して計算されるため、
未相続分の株に対する相続税も支払うことになると思いますが、
仮に兄が一旦名義を受けた株の売却が翌年もしくは翌々年になり、その際に兄から現預金を振込等で受け取った場合、その年の贈与税の対象にもなるのでしょうか?
本来そのお金は父親からの相続分で、相続税は今年支払うことになるので、
結果として相続税と贈与税が二重でとられることになるのかが疑問です。
税理士の回答
土地や株式などの現物の相続財産を現金に換えて分割することを換価分割といいます。贈与税が課されないようにするには、遺産分割協議書で株式を換価分割することと換価した売却代金の分配割合を明記しておくことが必要となります。
株式の譲渡により譲渡益が生じた場合、相続人それぞれに譲渡所得税がかかります。相続開始から3年10カ月以内に譲渡すれば、納付した相続税を取得費に加算できる特例があります。
内容理解できました。
非常に分かりやすい回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年03月02日 17時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。