借用書
質問させて頂きます。
主人が、妻の(私)母から、6年前に700万かりていて、その時簡単な借用書を(主人のサインと印鑑)作成していて、利息は、なしと記載ありです。
その後、母が、亡くなり、残高を妻の私が、貸付金として相続して計上するのですが、主人の借入金は、贈与とみなされないでしょうか?
私と主人で、今度は、金銭貸借借入書を作成して、二人の名前と印鑑の書類を作成して、返済始めてもらってます。利息なしと記載してます。
貸付金として計上してるので、大丈夫なのでしょうか?
税理士の回答

お母様がご主人に貸した貸付金を奥様(相談者様)が相続した場合には、貸主は奥様に変わりますので、ご主人は奥様に返済する義務が生じます。
この貸付金は相続により移転していますので、返済を行なっている限りは贈与の問題にはなりません。従って贈与税が課されることもありません。
有難うございます。
母から、借りているとき、借用書にも、記載していたのですが、少額で手渡しの返済としていました。私が引き継いでからは、通帳に入金しています。
手渡しだったので母から、借りていたのは、贈与と思われないでしょうか?
今はきちんとしてます。
利息は、なしとなってるのですが、利息なしは、贈与と思われないでしょうか?
宜しくお願い致します。

ご連絡ありがとうございます。
手渡しであったとしても、返済した金額が説明できる金額であれば贈与とされることはないと考えます。
利息がなしでも、それをもって贈与とされることはありません。
とても心配していたので、よかったです。
有難うございました。
本投稿は、2019年03月06日 14時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。