投資信託を相続し申告する場合の課税評価額
国税局の通達199では、難しい事が書かれていますが、銀行から出てきた残高証明は亡くなったときの基準価額に口数を掛けただけのものでした。
これで申告しても問題ないのでしょうか。通達199で計算すると恐らく価額が下がる方向だから問題ないのでしょうか?
税理士の回答
残高証明の基準価格に口数を掛けたものに加えて、もし相続開始日が分配金の基準日と入金日の間にある場合には、その分配金も未収分として計上しなければなりません。
ありがとうございます。分配金が無ければ亡くなったときの基準価額×口数を評価額としてよいと言う理解しました。
おっしゃるとおりです。
未収分配金は、比較的少額のため計上もれになる場合が多いようです。
本投稿は、2019年03月11日 07時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。