登録免許税(相続登記)についてのご相談
登録免許税についてのご相談です。
税理士様 ご相談分野外でしたらすいません。もし ご回答いただける先生がいましたら宜しくお願い致します。
この度、自己申請にて相続登記をする予定です。その中で「登録免許税」という物があるのですが、この登録免許税の支払い額を計算する際に、「土地・建物の(相続する物全ての合計)固定資産評価額」×0.4%…で出すと思うのですが、相続分の1つに「末登記建物」の物がございます。この物件は末登記のまま相続する予定なのですが、登録免許税を計算する時に この末登記建物の「評価額」の1つとして合計し計算に含みますでしょうか?
それとも末登記の物であり、引き続き末登記のまま相続するので登録免許税の計算には含まず計算するのでしょうか?
この末登記建物は市区町村の役所 資産税課にて固定資産税を毎年支払っています。
税理士の回答
登記をするものにかかる税です。
未登記のままであれば、税の対象にはなりません。
登記申請書に記載した物件に対して、税がかかります。
ご返答ありがとうございます。
わかりました。末登記の物は(登録免許税)含まず計算になるのですね!
お教えいただき ありがとうございました。
本投稿は、2019年03月13日 20時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。