相続がおきました。過去の所得税の申告義務と納税義務の承継について
相続がありました。相続税の申告はこれからお願いしようと思います。
準確定申告はこちらで提出しましたが、過去4年間に、申告してない駐車場収入がありました。私たち相続人は、過去の所得税の申告についての修正申告義務と納税義務は承継されてしまうのでしょうか?
また、所得税の申告をしない場合で調査があった場合は、税務署からの過去の所得税の決定は相続人に対してなされるのでしょうか?
税理士の回答

相続人の方は被相続人の財産及び債務を継承するため、ご質問の修正申告義務と納税義務も承継すると考えられます。
(被相続人が納税していない分、預金等もその分多くなっていると考えられるため。)
ただし、被相続人の生前の所得税については債務控除することができますので、その分相続税は減少することができます。また、税務署からの問い合わせが来る場合には、その駐車場を取得した相続人に連絡が行くものと考えられます。
以上、ご参考までによろしくお願いします。
本投稿は、2016年02月08日 20時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。