相続税申告書の作成が二ヶ月以上遅れている
昨年7月に母が亡くなり、12月初めに税理士さんに相続税申告をお願いしました。その後、相続した土地を活用して賃貸マンションを建設予定でもありましたので、銀行の借り入れやその他の相続人との分割方法の試算にぜひとも1月末には相続税額と遺産分割協議を終えたいというお話も了承の上での契約でした。
ところが、2月末になっても出来上がらず、マンション計画の試算ができないため、結局、土地は売却の方向に向かっております。現在、申告書ができ、納付金額がわかり、遺産分割協議ができるのは4月の1.2週目との回答です。納付期限が5月第3週ですので、1ヶ月の猶予もないかもしれません。契約書に1月末までと明記したわけではないので、申告書作成の報酬の減額したり、ペナルティを課すことは可能でしょうか?金額も1ヶ月前にしかわからないのでは、お金の準備もできず、相続税を期日までに支払えない可能性も高いです。
税理士の回答
契約書に1月末までと明記したわけではないので、申告書作成の報酬の減額したり、ペナルティを課すことは可能でしょうか?
契約書に期限が記載されていないのであれば、法的に訴えるのは難しいと思われますが、1月末の了承があったのであれば、税理士としてはそのために全力を尽くすべきです。
事案が複雑であれば時間がかかることになりますが、そうであれば、ご質問者様へ十分な進捗状況の説明がなされなければなりません。
税理士のなかで相続税申告を得意とする税理士は比較的少ないです。
案件を他の税理士に外注する税理士もいます。
申告内容については、納得いくまで説明してもらうことをおすすめします。
ありがとうございます。遅れていることに対して、何も説明がなく、怒ってヘソを曲げられて中途半端になっても困るので、非常に立場が弱く参っております。きちんと遅延の説明を頂こうと思います。
本投稿は、2019年03月15日 14時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。