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相続税-入院費、生前と死後の支払いについて

母が余命宣告され、入院費や葬儀代を予め引き出しておくよう言われ、少しずつ引き出していました。生前に2回、死後1回そこから入院費を払いしました。

私は単純に引き出した総金額から入院費を差し引いた金額をプラスの財産として申告すればいいと思っていたのですが、生前と死後に払ったかで違う??のでしょうか。
申告する際はどのようにすればよいのでしょうか?よろしくお願いします。

税理士の回答

申告する際はどのようにすればよいのでしょうか?

プラスの財産とマイナスの財産を分けて考えてはいかがでしょう。
生前に預貯金から引き出した現金のうち相続開始時に残っていた額は、現金としてのプラスの財産となります。また、生前の入院費を相続開始後に支払った場合は、相続開始時には未払金という債務だったのですからマイナスの財産になります。
相続開始後に預貯金から引き出した現金は、相続開始時には預貯金だったのですから預貯金としてプラスの財産ですね。

早速のご回答誠にありがとうございました。
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
また何かありましたらよろしくお願いします。

本投稿は、2019年03月19日 22時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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