相続税申告における戸籍の取り方について
相続税申告における必要戸籍として、
・相続人全員の戸籍類
・被相続人の出生から死亡までの戸籍類
が必要だと言われました。
ここで、質問なのですが、相続人の現在の戸籍よりも前の戸籍は必要ないのでしょうか?
相続人と被相続人の関係を証明するのであれば、それも必要な気がするのですが・・・
税理士の回答

被相続人の戸籍は出生から死亡までの繋がったものがすべて必要になりますが、相続人の戸籍謄本は現在のものだけで大丈夫です。
宜しくお願いします。
ありがとうございました。
その形で手続きを始めます。
本投稿は、2016年02月15日 10時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。