生命保険金の受け取り人の未成年者の身元保証人です、未成年者の所得はどうなりますか
離婚した元夫が亡くなりました。
婚姻期間中に、金銭的なトラブルもあったこともあり、不慮の返済を求められる可能性があるので、相続放棄はします。
しかしながら、長女4次女4元夫の兄2で生命保険金の受取人になっています。
長女は成人して社会人です。
次女は未成年です。
税金はどのようになるのでしょうか。
税理士の回答

渡辺江利子
未成年のお子さんの所得や税金は心配ですね。
被保険者の死亡により受け取る生命保険金は相続税の課税対象となり、
所得税は非課税です。
相続税を計算する場合、相続放棄した場合でも相続税の基礎控除は適用されます。
ご質問の内容から「元夫」に配偶者がいない場合は
あなたのお子さんお二人が法定相続人になるものと考えます。
相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×2人=4,200万円」となり、
生命保険金の総額が基礎控除額の範囲内であり、ほかに財産がない場合には相続税はかかりません。
基礎控除額を超える場合、相続税がかかってきますので、税理士に相談されることをお勧めします。
ご回答ありがとうございます。
(先日書いたつもりだったのですが、失敗していたようで、遅れて申し訳ありません!)
相続税がかからない範囲ということが判断できました。
税務署への申告手順がわからないので、近隣の税理士の方を探したいと思います。

渡辺江利子
はい、生命保険金の非課税の規定や、未成年者控除額などが適用されますので、直接ご相談されてください。
本投稿は、2019年04月02日 21時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。