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不動産相続について

実家の家と土地について聞きたいのですが、現在夫婦2人で住んでいて土地は母の名義で建物は父の名義です。子供は2人いましたが兄が亡くなり私1人で、兄の子供が2人います。
実家の両親が亡くなったら兄の子供の1人にあげようと思っていて、本人も私も了承しています。
ただ、遺言書は作成していなく口頭だけで言っているしかありません。
この場合はやはり遺言書を作成しておいたほうがいいのですか?
後、名義はどちらか1人の名義に変更しておいたほうがいいですか?
贈与税はかかりますか?
価値はおそらく1000万以下だと思いますが、正確な価値は分かりません。

税理士の回答

兄の子供は代襲相続人ですから、法定相続人として、遺産の分割協議には参加できます。法定相続人が、すでに、合意されていれば、特に問題はないと考えますが、念の為、遺言は作成されたら良いと考えます。

回答ありがとうございます。この場合兄の子に相続税はかかりますか?
名義は1人の名義に変更しておく必要はないですか?

相続財産の総額が1,000万円くらいであれば、相続税は課税されません。
「相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数」

回答ありがとうございます。
分かりました。
名義の件はどうでしょうか?

どちらか一人にする場合、贈与税が発生しますから、母から孫、父から孫への相続で良いと考えます。

そうなのですね。
もし父母のどちらかが亡くなった場合は、その時点で孫が相続する事になるということでいいで
しょうか?

父がなくなった時に、父名義の分、母がなくなった時に母名義の分を相続する事になります。

よく分かりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2019年04月06日 14時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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