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遺産相続税申告に対する税理士の対応について

遺産分割協議は弁護士が入りそれぞれ主張があります。
相続人3名の総意で長男の税理士に、相続税計算申告関係をお願いしました。

税理士と相続人のやり取りですが、一度も会ったり電話も無しです。
最初に税理士に決めたA税理士かいつの間にかB税理士に変わったり、あと1週間で被相続人が亡くなり10カ月になり、慌てて電話があり「判子が欲しい」とのこと。私は今までの10カ月封書でのやり取りはあれど電話が欲しい旨を複数回連絡しました。

初めて来た電話の中で何故税理士が変わったか聞いたら、法人なので仕事は分担している。電話については、弁護士から電話でなく手紙でやり取りする様に言われたと言います。

質問です。
どうしても、会ったことも話たことも無い人に相続税納税をお願いすることに違和感不信感があります。
お考え、アドバイスをお願い致します。
困っています。

税理士の回答

税理士法人の不手際でしかないと考えます。
相続人一堂に会し、税理士法人に説明を求められたら良いと考えます。

長男の弁護士が税理士に電話をしないように言った為に、今日初めて電話が来て判子が欲しいと言われました。
私は判子も郵送にしてくれと言いましたら、時間が無いといいます。

たの相続人とは争っており連絡できません。

納得するまでは、遺産分割協議書には、印鑑を押さないことです。
相続税の申告は、遺産未分割でも申告はできます。

申告期限が迫っているので今から税理士を変更したら申告期限に間に合わず、余計な税金を払わされることになります。
A税理士に依頼したのだから、A税理士から申告の内容に説明を受け、納得しないと判子を押さない。ということを税理士法人に申し立て、A税理士と税理士法人の責任者から担当者の変更のいきさつの説明を求めてみてはいかがでしょう。

税理士とのこまめな意思疎通なくして、正しい申告など作成できないと思われますが大丈夫なのでしょうか。
いつの間にか担当税理士が変わるなどということがあるのですね。
特に相続税申告は遺産分割の仕方によって特例の適用ができたりできなかったりするほか、相続人各人の税額も違ってきます。また、2次相続にも影響します。
遺産分割協議は弁護士を入れて相続人間で行ったと思われますが、税理士の税務的アドバイスも不可欠です。
当該税理士法人がそのあたりについてどのような方針なのか、お聞きになってはいかがでしょうか。

本投稿は、2019年04月22日 18時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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