夫婦間で移動したお金の相続について
父親が母親の口座に1000万円振り込みました。
母親はこれを自分の財産と考えて、自分の死後には子供に相続させようと
しています。
この金額だと基礎控除の範囲なので相続税の申告はしないでいいかと思います。
贈与であると指摘を受けることがないと思いますが、このままで問題ないしょうか?
税務署から贈与であると指摘を受けることはあるのでしょうか?
税理士の回答
夫婦間でも「生活費以外」に用いられると考えられる金銭の移動については、贈与とみなされる可能性が高いです。
基礎控除の110万円を超える額に対して贈与税が課される可能性が高いです。
早速の回答ありがとうございます。
追加の質問です。
上記金額では税務署へ相続税の申告をしないで済むと思います。そうなると税務署との接点がなく相続したこと自体が税務署にはわからないのではないでしょうか?
どの時点で贈与なので税金を支払えとに通知が来るのでしょうか?
よろしくお願いします。
●ご質問の通りお母様から法的相続人への相続については非課税になります。
●基礎控除額以上の贈与を受けた場合は申告義務があるということをご理解ください。
重ねての回答ありがとうございました
内容理解いたしました。
家族ともよく話をしてみます。
本投稿は、2019年04月23日 11時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。