相続税の特例の適用要件について
相続税の小規模宅地の特例について、適用要件の例外(居住)はあるのでしょうか。
被相続人と同居していた長女が現在も引き続き居住しているのですが、相続開始後自宅の老朽が進み雨漏りが酷く居住が困難になっています。
相続完了後自宅(土地)の一部売却を考えており、修繕箇所も広範囲となり多額の費用がかかるため修理も出来ない状態です。
このままの状況で住み続けると屋根が落ちてくる可能性もありとても危険です。
こういったケースでもやはり納付期限まで居住し続けないと特例を受けられないのでしょうか?(現在の自宅の状況を第三者が居住困難だと判断し証明出来た場合避難のため仮住まいに居住した時など例外として特例を認めていただくことは出来ないのでしょうか?)
税理士の回答
相続人の親族(長女)が相続開始日に被相続人と同居していたのであれば、建て替えやリフォームのために一時的に居住地を移している場合でも、例外として小規模宅地等の特例を適用することは可能です。
早急のご回答をありがとうございます。
居住の要件に例外があることがわかり参考になりました。
あとは税務署の判断になるかと思いますので、再度税務署に確認してみたいと思います。
「特定居住用宅地等」の事例ではありませんが、同じ小規模宅地等の特例である「特定同族会社事業用宅地等」についての質疑応答が国税庁から公表されています。参考にしてみてください。
質疑応答事例
特定同族会社に貸し付けられていた建物が相続税の申告期限までに建て替えられた場合の小規模宅地等の特例
再度のご連絡をありがとうございます。
国税庁の事例を確認しました。
我が家のケースでも例外が適用できるかもしれません。
色々とアドバイスをいただき大変参考になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年04月25日 18時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。