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海外から一時帰国で遺産相続しますが相続税の支払い方法。

身内が亡くなり、カナダより一時帰国し遺産相続することになりましたが、6月初旬にカナダに戻らなくてはなりません。今後発生する相続税をどう支払っていいかわかりません。
因みに私には姉が居ます。

回答宜しくお願いします。

税理士の回答

相続税の申告書は「相続人連名」で、申告する事ができます。お姉さんを相続人代表として相続手続きを進められたら良いと考えます。

遺言がなければ、相続人全員で遺産分割協議をすることは必須です。
お早めに、協議を完了し、遺産分割協議書を作成してください。
実印押印のほか印鑑証明書の添付が必要です。
相続税申告書作成は、税理士に依頼されてはいかがでしょうか。
申告書の作成が完了しないと相続税納税額が確定しません。
一時帰国中に申告書の作成が完了すればいいのですが、そうでなければ、申告書押印(認印で可)や納税についてはお姉様にお願いして認印を預けておくとか、納税額を立替えていただくか、送金するなどして対応されてはいかがでしょうか。

本投稿は、2019年04月29日 12時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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