海外から一時帰国で遺産相続しますが相続税の支払い方法。
身内が亡くなり、カナダより一時帰国し遺産相続することになりましたが、6月初旬にカナダに戻らなくてはなりません。今後発生する相続税をどう支払っていいかわかりません。
因みに私には姉が居ます。
回答宜しくお願いします。
税理士の回答
遺言がなければ、相続人全員で遺産分割協議をすることは必須です。
お早めに、協議を完了し、遺産分割協議書を作成してください。
実印押印のほか印鑑証明書の添付が必要です。
相続税申告書作成は、税理士に依頼されてはいかがでしょうか。
申告書の作成が完了しないと相続税納税額が確定しません。
一時帰国中に申告書の作成が完了すればいいのですが、そうでなければ、申告書押印(認印で可)や納税についてはお姉様にお願いして認印を預けておくとか、納税額を立替えていただくか、送金するなどして対応されてはいかがでしょうか。
本投稿は、2019年04月29日 12時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。