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相続開始前3年以内の生前贈与と遺言書による遺贈について

質問させていただきます。

知人に土地を生前贈与し、贈与税を払ってもらいます。
かつ、遺言書にてその知人に現金を遺贈します。

3年以内に贈与者が亡くなった場合 その知人は相続人と同じ扱いになり
生前贈与の土地の分も贈与税ではなく、相続税を支払うことになりますか?

遺言書で遺贈をしなければ、生前贈与する土地の贈与税のみとなりますか?

知人に相続自体には関わってもらいたくないと思っています。

税理士の回答

おっしゃるとおり、 遺言書にてその知人に現金を遺贈しますと相続人と同じ扱いになります。
3年以内の贈与した土地も贈与税が還付される一方、相続税の課税対象になります。
しかも相続税は2割増しになります。


遺言書で遺贈をしなければ、生前贈与する土地の贈与税のみとなりますか?


相続人(受遺者)にはなりませんからおっしゃるとおり贈与税のみです。

相続開始前3年以内に贈与があった場合の贈与財産の加算と取扱いは、「相続又は遺贈により財産を取得した者が相続の開始前3年以内に被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合」に適用されますので、ご相談のケースもこの3年以内の贈与財産の加算の規定に該当することになり、遺贈財産と3年以内贈与財産が相続税の課税対象になると考えます。なお、3年以内贈与財産に課された贈与税は相続税から控除することができます。

一方、知人の方への遺贈がなく土地の贈与だけであれば、土地の贈与に対する贈与税の課税のみとなりますので、相続税の申告には関わらないことになります。

早々とお返事ありがとうございました。
大変勉強になりました。
検討したいと思います。

本投稿は、2019年04月30日 09時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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