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名義預金の対象範囲について

母が昨年6月に突然他界しました。遺言書もなく、相続税を支払うほどの資産も持ち合わせていませんでした。そのため、私は、認知症の父を老人ホームに入居させる資金を母の預貯金から捻出しようと考えました。銀行および信用金庫に聞いたところ、遺産分割協議書はなくても、私と父と弟の3人の実印、戸籍謄本等の書類を揃えれば問題ないとのことだったので、計約20百万円の支払いを行い、3百万円は父の口座に、残額の17百万円は私の口座に入金しました。しかしながら、結局、父を費用がさほどかからない老人ホームに入居させることができたため、このお金は必要ないこととなりました。本来なら、この段階で母の遺産分割協議を行えばよいのですが、司法書士の先生に相談したところ、認知症の父は判断能力に欠けるため、父が亡くなったときに母の分も含めて相続するようにと言われました。また、既に支払済の母の預貯金については、父の口座に入金した3百万円は絶対に使わないこと、私の口座に入金した17百万円は、別口座(被相続人:母の名前、相続人代表:私の名前で口座開設)を開設のうえ、そちらに移すように指導され、併せて、銀行および信用金庫から支払を行った書類は必ず保管しておくように厳命されました。
税理士の先生にお聞きしたいのは、父の口座に入金した3百万円は、父の資産ではなく、母の資産であることから、母の名義預金として考えられるかということになります。母の名義預金であることが認められれば、父が死亡した際に、父の口座から3百万円減額して相続税の計算を行うことが可能と考えますが、問題ないでしょうか?

税理士の回答

税務署側としては、銀行に提出した3百万円と17百万円が実質的に遺産分割協議にあたるのではないかと考えますので、相続財産として課税したいと考えると思います。老人ホームがらみの事情が変わったのが、払い戻しの後ということも、当初はお父様の財産とする予定ではなかったのかという話になりますので、税務署に否認されるリスクはかなり高いと思います。
しかし、実際その時の事情については、関係者の供述に頼るしかありませんので、戦ってみるものいいかもしれません。問題となるのは、払い戻しを17百万円と3百万円と分けてした際、(法的にではなく、経済的実態として)遺産分割を行う意図があったかどうかです。

とあるサイトには「これに対して、一次相続の遺産分割が、二次相続にかかる相続税の申告までに行われていない場合には、一次相続にかかる未分割財産のうち、乙の法定相続分である2分の1が乙の相続財産として、相続税の課税の対象となります。」と書かれていることから、これを参考にして、母の遺産分割協議書を作成する際に、父の取り分を「ZERO」としています。この遺産分割協議書にもとづき、父の口座に入金した母の3百万円も、私の相続預金であることから名義預金として減額するよう税理士の先生に依頼しました。もちろん、父の相続税の申告期限日までに実施しているので問題ないと思いますが。問題あるのでしょうか? 

本投稿は、2016年02月23日 12時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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