相続放棄した場合の注意点について
今年2月に父が急に亡くなり、相続を進めています。
父には、前妻との間に二人の子がおり、母と私、弟を合わせると法定相続人は5人になります。ただ、その二人からお金のことで揉めたくないから放棄でいいと連絡を受け、申述書の準備を始めたのですが、相続放棄する人がいる場合には、その人は始めから法定相続人ではない扱いでなくなると聞きました。
この場合の相続税の計算はどのようになるのでしょうか。
また、母がいわゆるはんこ代のようなものを渡したいと言った場合には、相続放棄手続きしない方がよいのでしょうか。
相続放棄手続き期限までに時間がなく、ご回答を頂けますと有難いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。ご了承ください。)
相続税は、原則として遺産総額が基礎控除額を超えた場合に生じます。
その基礎控除額は、3000万円+600万円×法定相続人数となります。
この法定相続人数は、民法に規定する相続人を言いますが、相続放棄をした人があっても相続放棄をしなかったものとした場合の相続人をいうこととされております(したがって、相続放棄をした人があっても基礎控除額には変わりありません))。
また母からの金銭の贈答は、父からの遺産相続に該当しなければ母からの贈与となるものと思われます(贈与税の対象となります)(相続放棄をした方がよいか否かの判断は画一的ではないため、税務だけでなく法務の専門家にもご相談されることをお勧めさせていただきます)。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
相続人と法定相続人は別です。
相続放棄によって相続人ではなくなりますが、相続税の基礎控除額の計算における法定相続人ではあることに変わりはありません。
よって、基礎控除額の計算は、3000万円+600万円×法定相続人数5人=6000万円です。
可能であれば、相続放棄によらずとも、先方のお二人が相続しない旨の5人による遺産分割協議書を作成する方法もあります。
「はんこ代」ということであれば、協議書の中でお二人にいくらか相続しても結構でしょうし、お二人は相続しないでお母様が贈与税がかからない110万円以内の範囲でお二人にいくらか差し上げてもよいでしょう。
生命保険金、退職金を受け取る場合、相続財産に含めない非課税があります。
この非課税は、相続を放棄すると使えません。
参考まで。
本投稿は、2019年05月05日 18時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。