現金預金の相続について教えて
2ヶ月ほど前に87歳の母親が亡くなりました。父のほうは91歳ですが元気に健在です。そんな父から、「母名義の現金預金が約500万ほどあったからお前達2人で分けなさい」と言われました。
お前達2人というのは、わたくし(63歳、女性)と妹(61歳)のことです。揉め事などなく250万ずつ折半することとなり、近々父と妹と3人で母の預金をおろしにいきます。もちろん、故人の預金をおろすための書面などは正規の手続きをします。
法律上は配偶者である父も相続人になると思いますが、その父の指示により娘2人で分けるかたちとなります。現金預金のみで、土地などの相続はありません。土地や家は健在の父名義です。
このような状況ですが、わたくしと妹は以下のどれに当てはまるのでしょうか?
また、当てはまるものに伴いどのような申告手続きをすればいいのでしょうか?
1.亡くなった母から250万を相続
2.健在の父から250万を贈与
3.上記二つの両方 (○万円ぶんは相続にあたり、残り○万円は贈与など)
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
お母様名義の現金預金がお母様の財産であるということであれば、通常の相続です。
法定相続人であるお父様とお子様2人で遺産分割協議のうえ、お父様は何も相続せず、お子様2人が250万円ずつ相続したということです。
よって、1.亡くなった母から250万を相続したということになりますが、お母様の全相続財産額は相続税の基礎控除額である3000万円+法定相続人数3人×600万円=4800万円以下ですので相続税申告は不要です。
なお、この預金現金の名義はお母様でも実質はお父様の財産であるならば、2.健在の父から250万円を贈与に該当し、お子様それぞれが贈与税の申告納税をしなければなりません。
ご回答をいただきありがとうございます。
>相続税の基礎控除額である3000万円+法定相続人数3人×600万円=4800万円以下ですので相続税申告は不要です。
今回250万円の相続であれば、相続税自体が掛からないということでしょうか?
>なお、この預金現金の名義はお母様でも実質はお父様の財産であるならば~~~
曖昧な質問になり恐縮ですが、これに該当するかどうかはどう判断すればいいのでしょうか?もしくは、誰が判断するのでしょうか?当事者である私や妹や父が判断するのか、税務署など行政機関が判断するのか。
250万円×2=500万円は4800万円以下ですので、相続税自体かかりません。
預金が誰のものかは、お子様が分からなければ、お父様にお聞きいただき判断してください。
お父様のお金をお母様名義の預金としていたのであれば、いわゆる名義預金といってお父様の財産になります。(税務署の客観的な判断基準としては、お母様に生前、収入があったか、預金口座は誰が開設し、印鑑通帳などを誰が管理していたかなどです。)
そうではなくて、お母様が以前から預金していたものであれば当然ながらお母様の財産です。
本投稿は、2019年05月06日 00時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。