相続する土地の登記簿の地積と実測が異なる場合
かなり昔に購入した土地で地積測量図がありません。
5㎡程の縄縮みです。相続税は実測で申告しますが
①固定資産税(法務局?)の方はどのような対応が必要ですか?
②小規模宅地を利用しそのまま居住しますが、申告の地積に変更しないと何か不都合がありますか?あとで税務署のチェックが入るとか・・
当面売買の予定はありません。
固定資産税はこのままでいいのですが・・
税理士の回答
①実績と異なる登記地積に関して、更正申請の義務はないため、対応は不要です。
②登記地積と異なる場合、専門家の測量結果の資料等を添付することが考えられます。
本投稿は、2016年02月26日 13時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。