定期預金の利息の口座間移動と既経過利息について
相続時に「既経過利息」というものがあると初めて知りました。
私の場合、下記の通りの複雑なケースですので、ご相談させてください。
1)生前、父から「資産管理をしてほしい」と頼まれた。
2)1を受け、父名義の口座から私名義の口座に300万円超を移動した。
3)300万円超のうち300万円を定期預金とし、残金を普通預金(私名義)に入れた。
4)その後、父の資産である定期預金の300万円に利息がついた。
5)4の利息(おそらく数百円程度)を普通口座(私名義)に移動した。
※その後も利息がつく度、5の移動を数回繰り返した(その度に定期預金を解約)。
※端数が嫌で、ちょうど300万円を父の資産として残しておきたかったため。
6)しばらくして300万円の口座を解約し、うち100万円を父名義の普通口座に戻した。
※各種引き落としによって父名義の普通口座の残金が減ってきたため。
7)6の時も解約時の利息を私名義の口座に移した。
8)残りの200万円を再び定期預金とした。現在は200万円に160円の利息がついている。
経緯は以上です。軽い気持ちで悪意などありませんが迂闊でした。
質問させていただくのは、こういったケースの既経過利息についてです。
1)3の場合も普通預金に移した金額に対して既経過利息を含めるべきか。
2)5、7の既経過利息はどう取り扱えばよいのか。銀行で計算してくれるものなのか。
3)利息はいずれの場合も少額で、過少申告加算税、延滞税もさらに少額になるとはず。
それを見越し、追徴税覚悟で、既経過利息を相続財産に含めなくても問題にならないか。
長々と失礼いたしました。
何卒ご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
1)3の場合も普通預金に移した金額に対して既経過利息を含めるべきか。
普通預金の利息までは相続財産に含めなくて構いません。
)5、7の既経過利息はどう取り扱えばよいのか。銀行で計算してくれるものなのか。
定期預金の利息をご質問者様の口座に移したということなので、その額を相続財産に加算してはいかがでしょうか。
3)利息はいずれの場合も少額で、過少申告加算税、延滞税もさらに少額になるはず。それを見越し、追徴税覚悟で、既経過利息を相続財産に含めなくても問題にならないか。
利息は少額で、加算税、延滞税もかからないかもしれませんが、定期預金、普通預金の元本のほか分かる範囲で定期預金の利息を加算してはいかがでしょうか。
複雑なケースにもかかわらず、ご丁寧なアドバイスをいただき、ありがとうございました。
本投稿は、2019年05月22日 00時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。