贈与契約書と相続税の関係について
相続税を申告する際に、孫へ年間110万円以内で数回にわたり贈与をしていました。
現金は手渡しをしており、その現金を通帳に入金している時もあれば、タンス預金をしていた年もあり、また贈与契約書など交わしていません。
その場合、贈与は認められず、相続の対象として、現金はありませんが計上する必要があるか教えて下さい。
税理士の回答
お孫様との間で口頭ででも「あげます、もらいます」という意思があれば、贈与は成立していますので、相続財産に計上する必要はありません。
契約書があるか、口座から口座への振込事績があるかどうかは証拠の問題で、これらがないからといって直ちに贈与が否認されるわけではありません。
早々のご回答ありがとうございます
証拠がない為、税務調査が入って争うのが、精神的に苦痛ですので、通常この場合相続税に計上した方が良いのか質問させて頂きました。母が亡くなった為、今更ですがきちんと証拠を残しておけばと後悔しています。
確かに、お母様の預貯金口座からの比較的高額な出金については、その使途を確認される可能性はあります。
ただ、通常はその使途が分かっているのですから、相続財産に加算することはしません。
税務調査がもしあれば事実を主張すべきです。
相続税申告はご自身でされるのでしょうか。
税理士に依頼されるのであれば、相談されてはいかがですか。
詳しい説明ありがとうございます
孫への贈与を差し引くと申告は不要な額にはなるのですが、贈与の証拠がない為、申告をしようか悩んでいるだんかいです。孫への贈与を相続税に計上すると、相続税を収めないといけません。税理士さんに申告をする場合は相談しようかもまだ悩んでいる段階です。
ご回答ありがとうございます
本投稿は、2019年05月25日 22時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。