相続発生前に、遺産全額を相続人Aの通帳に振替、発生後これを他の相続人Bに送金するのは贈与ですか
被相続人の死亡1月前くらいに、預貯金の遺産1000万円を相続人Aの金融機関の通帳に振り替えた。被相続人が死亡後、この遺産を相続人Aの通帳から他の相続人Bに500万円送金した場合、贈与になりますか?
税理士の回答

Aさんの口座に振り込んだ1000万円が被相続人さんから贈与されたものかどうかで解釈が異なってきます。
1.被相続人さんから贈与されたものである場合
1000万円はAさんの預金となりますので、その後、Bさんに送金した場合にはAさんからBさんに贈与されたものとみなされます。
2.1000万円の資金移動を被相続人さんが知らなかった場合
1000万円の真の所有者は被相続人さんとなりますので、相続人全員で遺産分割の協議を行う必要があります(贈与とみなされるものは生じません。)
その結果、Aさんが500万円、Bさんが500万円それぞれ取得するということになれば、それに応じた相続税を納めて頂くことになります。被相続人さんの遺産総額が相続税の基礎控除額以下であれば相続税はかかりません。
(平成27年以降の相続税の基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数)
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2016年03月03日 11時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。