相続税の計算方法について
相続についてわからないことが多く、困っています。
2人兄弟で親(一人)の財産を相続する場合、
3,000万円+600万円✕法定相続人2人=7200万までが基礎控除額と言う認識ですが、例えば財産が8000万の場合は基礎控除額からオーバーした金額に対して
相続税がかかるのでしょうか?それとも8000万に対して相続税がかかるのでしょうか?
保険金や保険解約で5000万、土地・家・田畑があるため、正確な額がまだわかりません。兄弟そろって貯蓄がある方ではないので相続税が払えるかどうか・・・
サイトによっては保険金で相続税を支払えるというのも見ましたが
確かな情報かどうかも分からず困っています。
税理士の回答

米森まつ美
基礎控除を超えた部分が「相続税」の対象となります。
また、保険金も発生するようですが、死亡保険金に関しては、500万円×法定相続人2人=1,000万円の基礎控除があります。
「相続税がかかる場合」と、「相続税の課税財産となるが死亡保険金」の説明箇所を参考にお知らせします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4102.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm
基礎控除額は7200万円ではなく3000万円+(600万円×法定相続人2人)=4200万円です。よって4200万円を超えた金額に対して相続税が課税されます。
死亡保険金については、1000万円の非課税枠がありますので該当するのであれば4200万円を引く前の額から差し引くことができます。
なお、不動産の評価などは簡単ではないため相続税の得意な税理士に依頼することをおすすめします。
また、納税資金不足であれば申告と同時に税務署への納付相談も必要になるかもしれません。
先生方、ご回答ありがとうございます。
基礎控除の計算間違っていました。
詳細がわかりましたら、またご相談させていただければと思います。

基礎控除額は3,000万円+(600万円×法定相続人2人)=4,200万円となります。
生命保険金については500万円×想定相続人2人=1,000万円が非課税となります。
今回の場合、8,000万円(財産額)-1,000万円(生命保険金の非課税枠)-4,200万円(基礎控除額)=2,800万円に対して相続税かかることとなります。
ただし、計算の特例などの適用により相続税が少なくなる可能性があります。
また、保険金が入金になれば、そのお金で相続税を支払うことは可能です。
ありがとうごさいます!
疑問点がすべて解決しました。
本投稿は、2019年05月29日 12時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。