相続税について
以前にも相談した件で状況が変わったので再投稿致します。
私の叔父と叔母は子供がなく叔父には相続人に該当者はなく叔母には兄弟姉妹と甥姪の計8人が相続人がいます。
叔母は遺産を相続人である私と相続人で無い姪の2人だけに
相続させたいと思っていて、遺言状を作成するつもりのようです。
伯母の資産は預貯金3000万、株式3600万計6600万程なので、私にも姪にも税金はかからないと思うのですが、仮に叔父が先に亡くなった場合は叔父の財産、預貯金3000万、株式2500万、不動産1200万の計6700万円資産が増えるので遺産総額が13300万円になります。この金額の場合私と姪はいくらの相続税を払わないといけないのか教えてください。因みに姪には1500万円の株式1銘柄のみを遺贈するつもりのようなので残りの11800万円は全て私一人が相続する予定です。
税理士の回答

ご回答させて頂きます。
伯母様の相続財産が1億3,300万円、法定相続人の数が8人という前提で計算致しますと、伯母様の全体の相続税は550万円となります。
この全体の相続税を取得した財産の比率で按分していきますので、
ご相談者様の相続税は550万円×1億1,800万円/1億3,300万円となり約490万円になります。
ここで、ご相談者様は伯母様の直系血族に該当しませんので、2割加算された約590万円が最終的に納付すべき税額になります。
本投稿は、2016年03月04日 22時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。