相続税の取得費加算と不動産の短期譲渡所得
今後、親から不動産を相続する予定ですが、その不動産の相続税が払えないので
自分が経営する会社が買取る予定です。
相続税の取得費加算の特例があると聞きましたが、ただ、相続してすぐに不動産を譲渡すると、短期譲渡になり、税金が高くなってしまうと思います。
そうなると、生前に親から不動産を会社が買取る方が有利に感じています。
どのようなポイントについて、考えればいいのかわからず、ご教授いただければ幸いです。
税理士の回答
相続や贈与の場合は、取得時期を引き継ぎますので、親が購入した不動産ならば、親の所有期間及び相続してからの所有期間の通算で判断します。
よって、親が最近購入知った物件でなければ、長期譲渡所得になります。
高橋先生、早速にありがとうございます。
親も祖父から相続で引き継いでいるので、長期間になります。
ということは、長期譲渡と考えてよさそうですね。
そうであれば長期譲渡所得になります。
本投稿は、2019年06月20日 10時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。