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相続税の基礎控除額について

(1)夫、妻、長女、次男がおり、夫が亡くなった時、法定相続で相続しようと思います。仮に夫の財産が1億円あったとすれば、5000万円は妻が相続し、長女と次男は、2500万円ずつ相続するとすると、妻の基礎控除額はいくらですか?長女、次男の基礎控除額はいくらになるのでしょうか?(2)その後、妻が亡くなった場合、長女が2500万円、次男が2500万円相続した場合、長女と次男の基礎控除額はいくらになるのでしょうか?御教示お願い致します。

税理士の回答

基礎控除額というのは、その相続の法定相続人数で決まります。
相続人それぞれ基礎控除額があるというわけではありません。
つまり、もしご主人が亡くなった場合の基礎控除額は3000万円+法定相続人数3人×600万円=4800万円です。
よって、財産が1億円あった場合、4800万円より多いので、3人の相続人は相続税の申告が必要です。
ちなみに、奥様は、配偶者の税額軽減適用で納税額はなし、お子様二人はそれぞれ157.5万円ずつの納税額になります。

奥様が亡くなった場合の基礎控除額は3000万円+2人×600万円=4200万円です。
よって、財産が5000万円のため、申告が必要です。
ちなみにお子様それぞれの納税額は40万円ずつになります。

国税庁HPを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_4.htm

 相続税の基礎控除額は遺産全体に対する控除額であって、その被相続人にかかる相続人の人数によって決定されます。相続人の取得した財産額や相続人ごとに基礎控除額が決定されるわけではありません。
 したがって、⑴の場合は、3000万円+600万円×3=4800万円、⑵の場合は3000万円+600万円×2=4200万円がそれぞれ基礎控除額となります。遺産額のうち基礎控除額を超える額について相続税が計算され、税務署に対して申告納税義務が生じることになります。

中田先生、加門先生ありがとうございます。相続人それぞれに基礎控除があると勘違いしていました。

本投稿は、2019年06月21日 19時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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