税理士ドットコム - 遺産未分割で相続税申告したのちに遺産分割協議書を作成するにはどうすればいいですか? - 遺産分割協議書の作成は、司法書士や弁護士、税理...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 遺産未分割で相続税申告したのちに遺産分割協議書を作成するにはどうすればいいですか?

遺産未分割で相続税申告したのちに遺産分割協議書を作成するにはどうすればいいですか?

相続税申告を遺産相続未分割のまましなければなりません。のちに遺産分割協議が整った時遺産分割協議書を作成するにはどのようにすればいいでしょうか?
依頼するならどこに頼むべきですか?(司法書士や弁護士、税理士など)また、もしも税務署が入るようなことになった場合、申告を依頼した税理士に立ち合いを求めるのが一般的だと思いますが、全く別の税理士に依頼することもできるものなのでしょうか?

税理士の回答

遺産分割協議書の作成は、司法書士や弁護士、税理士などに依頼はできますが、相続税の申告が必要であれば、税理士に依頼されら良いと考えます。
税務調査の立ち会いは、申告書を依頼した税理士以外の税理士に依頼する事は可能です。

未分割の状態で相続税の申告をする場合には遺産分割協議書が存在しない状況ですので、遺産分割協議書を添付せずに相続税の申告書を提出します。それと同時に「申告期限後3年以内の分割見込書」も提出します。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/2327.htm

その後、分割が確定した場合には、確定した日付で遺産分割協議書を通常通りに作成します。期限後だからといって特別な書式になるわけではありません。
遺産分割協議書の作成を業務としてできるのは行政書士になりますが、相続税の申告書の作成業務を依頼された税理士であれば申告書作成業務の一環として遺産分割協議書を作成をすることができます。(遺産分割協議書の作成だけを税理士が行うことは税理士業務として認められていません。)

税務調査の立合は申告書を作成した税理士が行うのが一般的ではありますが、別の税理士に依頼することも可能です。その場合には、相続税の申告書を提出した税務署に「税務代理権限証書」(委任状)を新たに提出する必要があります。

ご回答いただきましてありがとうございました。

本投稿は、2019年06月22日 03時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,273
直近30日 相談数
688
直近30日 税理士回答数
1,266