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受取人がすでに死亡していた生命保険金の相続税

以下に書いた私の憶測について誤っている箇所をご教示くださるようお願いいたします。
A:今回死亡。生命保険契約者。被保険者。
B:Aの妻。すでに他界。契約上の受取人。
C:Aの弟
D:Bの姉
E:Bの弟
A・Bには、子も親もおりません。

 Aの死亡保険金は受取人Bが他界しているため、Bの法定相続人であるDとEに支払われます。これが、Aからのみなし相続財産だと仮定します。
Aの法定相続人はCのみのため、相続税の基礎控除は3600万、保険金の非課税枠は500万円です。計算した相続税の総額を、C・D・Eで分担します。
D・EはAの相続人ではないので、税額は20%割り増しになります。
 一方、そうではなくこの保険金はBからのみなし相続財産だと仮定します。
Bの法定相続人はD・E2人のため、保険金の非課税枠は1000万円です。それを越えた場合、Bからの相続の続編となり、再度相続税の申告をすることになります。税額の20%割り増しは生じません。

税理士の回答

大下宏樹

回答させていただきます。
Aの死亡保険金は受取人Bが他界しているため、Bの法定相続人であるDとEに支払われ、Aからのみなし相続財産に該当します。
法定相続人以外の人が死亡保険金を取得した場合には、保険金の非課税枠500万円の適用はありません。
D・Eは法定相続人ではないため、法定相続人であるCの基礎控除3,600万円を控除した相続財産に基づき相続税の総額を計算し、C・D・Eの財産の取得割合に応じて相続税を分担します。D・Eは相続人ではないため、税額が20%割増となります。

ご回答ありがとうございます。
Aからのみなし相続財産なのですね。
そして非課税枠は該当せず、相続税額の20%増しになるのですね。
よく分かりました。

本投稿は、2019年06月23日 18時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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