相続の申告の確認について
お恥ずかしいことを教えてください。
夫の母親が、祖母からもらった3つの土地があります。
高齢になり、余計な活用していない土地をどうにかしようということになり、母に、権利書を見せてと言ったら、ないと言うので、え?という話になり、固定資産税の通知書を見せてと言ったら、支払いの引き落とし通知書を見せてみらうと、どうも、1つの土地が記載されていないのです。
ということは、1つを名義変更していないのでは。。と。
ちゃんと、祖母が死んだときに、税務署に相続の申告手続きはしたのか?と確認すると、わかんないと。。
ここで質問なのですが、もし、相続の申告手続きを忘れて、していなかったとしても、自分で、法務局で土地の名義変更という手続きはできてしまうのでしょうか?
法務局から、税務署へ連絡がいくということはないのですか?
名義変更をしてある2つの土地も、もしかすると、相続の申告手続きを無知のため、していない確率が高いのです。
1、土地の名義の確認は、市役所の税務課でできますか?
2、税務署で今更ですが、母がちゃんと祖母の死後、相続手続きをしているかどうかを確認してもらうことはできるのでしょうか?
休み明けの月曜に、すぐに役所や、法務局、税務署へ出向き、確認をしたいので、早急なご返答をお願い致します。
税理士の回答
遡及して名義変更はできます。
法務局から税務署へ連絡がいくというよりも、税務署が法務局で名義を確認することはあります。
①土地の地番までが分かれば(住居表示しかわからなくても管轄の法務局であればブルーマップが備え付けられていますので地番を調べることもできます)、だれでもどこの法務局でも登記簿謄本(全部事項証明)を取得できますので、名義が誰かが分かります。
②相続人による税務署での相続税申告の閲覧という方法はありますが、提出したかどうか不明であれば、難しいと思われます。
相続税申告の時効は5年間(不正の場合は7年)ですので、祖父母様の相続時から5年10か月以上経過すれば追徴課税されることはありません。
なお、相続税は、相続財産が「3000万円+(600万円×法定相続人数)」以下であれば申告は不要です。(平成27年以降の相続の場合)
本投稿は、2019年07月06日 23時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。