[相続税]子供名義の預金通帳 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 子供名義の預金通帳

子供名義の預金通帳

親が、子(私.50代)名義の預金口座を持っています。
私が10代のころから、暦年贈与のつもりで一年に50~100万円を入金してくれていました。
そろそろ子に通帳・印鑑を渡し、管理させようということになったのですが、このかたちでは暦年贈与とならず相当の贈与税がかかる、と最近になって知り、子供名義から親の名義に戻して、これから暦年贈与していこうということになりました。

これだけなら話は簡単なのですが、この口座には私からの原資が入っています。
独身時代の私の給料の一部(食費として家にお金を入れなさい、将来はあなたに渡すことになるから、と言われていました)や、結婚の際のお祝い金です。

また、入金する一方ではなく、定期預金に預け替えたり投資信託などで運用したり、と出入りがあります。
(すべて親が管理・運用しています。)
結婚後にアルバイトをした際、給与振り込み先が上記の銀行であり、同じ名義で新たに口座開設するのは面倒だと思い、その口座を振込先にして、入金されたお金は親に出金してもらっていました。

このように、年十年の間、親が管理していた名義預金ですが、そろそろ相続のことを考えたほうがいい年代になった今、この預金はどのように扱うのがよいかアドバイスをいただけたら、と思います。
現段階では、暦年贈与をしたつもりの金額をすべて合計し、その金額を親の名義の預金に預け替えればよいのでは?と考えておりますが、何か問題はありますでしょうか?

税理士の回答

10代の頃から始まった贈与のときは、相談者様はそのような贈与(資金移動)が行われていたことはご存知だったということでしょうか。
未成年者は法律行為(贈与契約時など)が行えないため、親権者の同意が必要になります。つまり、親権者であるご両親が同意した贈与であればそれは有効に成立していたものと考えされます。そして、預金通帳や印鑑なども親御さん代理で管理して貰っていたと考えれば宜しいと思います。
成人になってからの贈与に関しては、贈与者(ご両親)の贈与する意思表示と、受贈者(相談者様)の受託があれば、贈与契約は成立します。たまたま預金通帳や印鑑の管理を親御さんに預けていたかもしれませんが、そこには相談者様の給与が入金されていたり、定期預金などに運用されていた事実があるようですので、ご質問の預金は相談者様の固有の財産と考えて宜しいと思います。

早速の回答、ありがとうございます。

この預金については、私は未成年のころは全く知らず、成人後もあまり把握していませんでした。
親が私の名義口座にちょくちょく入金しているようだ、程度に思っていました。
贈与の契約書も作っていません。
先にに書いたように、定期への預け替えや資産運用もすべて親が行い、成人後の私のアルバイトの報酬も親に出金してもらう、という形をとっています。いい歳をした大人が高齢の親に資産管理を代理でしてもらう、という主張は通りますか?
親が亡くなった時などに調査されて、指摘されるのでは?といった心配と、まだ親が元気なうちにはっきりさせらるものははっきりしたい、と考えています。


ご連絡ありがとうございます。
どうやら私の認識と事実は異なっていたようですね。
幼少の頃も成人になってからのことも、いずれも贈与の認識が無かったようですので、親御さんが預け入れた資金は贈与とは言えないと考えます。
従って、明らかに相談者様のお金と判断出来るもの以外は「名義預金」と考えられますので、この問題を今後に引きずりたくない場合には、名義預金分を一旦親御さんに返金して、改めて正しい方法で贈与して頂くのが望ましいと考えます。

本投稿は、2019年07月14日 13時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,136
直近30日 相談数
804
直近30日 税理士回答数
1,532