相続について
母が亡くなり、相続税申告をしなくてはなりません。
母とは同居をしており、母は、私の扶養家族となっていました。
その中で、私が契約した年金保険があるのですが、母親の口座から毎年支払っておりました。当初、私の口座から引き落とすつもりだったのですが、銀行印が見つからず、結局母親からの口座引き落としにしてしまい、30年近く立ちます。もちろん、この金額は、毎年母親に返してはいたのですが、根拠となる証拠もありません。そのような場合、やはり申告しなければならない保険になるのでしょうか?
税理士の回答

お母様が保険料を負担されていた場合には、その保険に関しては「生命保険契約に関する権利」として相続財産となりますが、お母様の口座から保険料が振り替えられていたのは便宜的なもので、その保険料は相談者様が全額お母様に渡していたものであれば、実質的な負担者は相談者様になりますので、相談者様の固有の財産と考えられます。
問題はお母様に保険料を全額渡していたことの証明次第かと思われます。
お母様の口座(通帳)に入金されていた形跡などはあると説明もしやすいと思いますが、いかがでしょうか。
毎年母親に返してはいたのですが
ということであれば、お母様が保険料を負担したことにはなりません。
ただし、税務署がどうとらえるかというのとは別の問題です。
すなわち、お母様の口座から保険料が口座引落されていたこと、毎年の返還の証拠がないことから相続財産に加えるべきとされる可能性もあります。
相続税申告書は税理士に依頼されると思いますので、是非、相談のうえ判断してもらってください。
本投稿は、2019年07月19日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。