繰り上げ返済で母から援助を受けた資金の贈与税、相続税の申告について
先ほど質問しましたが、援助を受けた金額表記が間違っていました。訂正して再度質問致します。
15年前に全額銀行ローンで約4,000万円のマンションを購入しました。その4年後に母から約1,100万円の援助を受けて全額繰り上げ返済しました。母への返済はしていません。母は存命ですが、いずれ発生する母の遺産相続(預貯金のみ)では相続税が発生し、相続税を申告するつもりです。将来の相続税申告時にこの1,100万円をどう扱えば良いか下記質問に御回答をお願い致します。
1) この1,100万円は贈与で既に時効が成立しているとの認識で良いですか?
2) この1,100万円を母の相続財産に含めて申告する必要がありますか?
3) 必要がある場合、具体的にどのような方法があるか、例えば母の口座に私名義で1,100万円を振り込むとか、
よろしくお願い致します。
税理士の回答
先の質問の方に回答させていただきましたが、
約1,100万円の援助が、11年前ということで
1)のご認識とおり、時効となる可能性はあると考えます。
2)3)は1,100万円が「贈与」ではなく「貸付」であった場合に必要となる扱いとなります。
相続があった際に(税理士、税務署とも)過去の資金の移動を調査するのですが、10年以上遡って調査することはあまりありませんので、1)の回答とさせていただきます
相談者様 税理士の天尾です。
大原則として贈与であるか貸付であるかの判定は
その当時に当事者どうしがどう取り決めてたかです。
(口頭でも有効です)
1)11年前に贈与でもらったのであれば金額によらず
贈与税の申告は時効
2)贈与であったのであれば相続税申告への算入は不要
3)貸付であったのであれば、何かしらで返済は必要ですね。
相続が発生する可能性があってのご心配だと思います。
もし他に相続人になる方があれば11年前の1100万円が
相続から争族にかえる可能性はあると思っておいてください。
皆さん一緒に考えてられるのですが税金は時効でも
贈与した(受けた)ことは期間等は関係ありませんので
他の相続人が相談者様にあなた11年前に1100万円もらってるのだから
今回の相続は私より1100万少なくする
と主張されるかもしれまんせん。
こうなると最悪は弁護士が入ることになります。
相続人が他には居なかったり、仲が良ければ問題ないかと思います。
余計なアドバイスならすみません。
回答ありがとうございます。「口頭でも有効」に関して、追加質問です。この資金は母が満期を迎えた定期預金を解約して援助してくれたものですが、贈与を証明する書類はありません。税務調査等で税務署から問い合わせを受けた場合は「贈与」であると主張し続ければ良いのでしょうか? よろしくお願い致します。
相談者様
税理士の天尾です。
通帳の動きでお母さま口座→相談者様口座→返済
でしょうかね?
過去のものを今から契約書を作成するわけには行きませんので
もし税務署に指摘を受ければ仰る通り主張を認めさす
ことになるでしょうね。
贈与であったとして相続税の申告書を提出した場合に
税務署がそれが違うというならば違う証明を税務署側が提示する必要が
あります。
その物的証拠がないと税務署は反証出来ないです。
過去のケースでもそこまで言われてたことはないですね。
将来の相続税申告の際、参考にさせて頂きます。回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年07月26日 11時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。