みなし相続財産の相続税と確定申告について
母と離婚した父が4年前に亡くなりました。遺産がありましたが、相続放棄をしました。父の会社の企業年金基金から連絡があり、相続放棄をしても遺族給付金一時金の720万を受けとる権利があると言われ、父の子供は私一人であったため、私が全額720万円を3年前に受けとりました。受け取った年に確定申告に行った際に、税理士さんに相談したところ、相続税はかからず、確定申告も必要性ないと言われました。
ふと、テレビで法律の番組を見ていて、本当に相続税や確定申告は必要ないのか心配になり、質問させて頂きたいのですが、
①遺産放棄をして受け取った、みなし相続遺産の遺族給付金一時金の720万円に相続税はかかるのか。
②確定申告は必要ないのか。
③何か書面での手続きの必要性があるのか。
以上をお聞きしたくて投稿致しました。よろしくお願いします。
税理士の回答
①みなし相続財産として相続税の課税対象ではないでしょうか。
ただし、お父様の全相続財産額が基礎控除額以下であれば、課税対象とはいえ、申告納税は不要です。
②所得税の課税対象ではないと思われますので確定申告は不要です。
③不要です。
早い返信ありがとうございます。
3年前に税理士さんに、相続税はかからないと言われたので、そのまま申告せずにきてしまいました。遺産放棄をしているので、全財産がいくらあるのかは知らない状況です。
税務署で申告した方が良いということでしょうか?
何度も書き込みをしてしまい、申し訳ありません。私の理解が不足しており、上記の返信をしてしまいました。本当に申し訳ありません。
父の遺産は兄弟の一人が相続致しました。持ち家と1000万以上のお金と聞いていますが、生命保険などもあるので、正確な金額を知らされていません。なので、全額でいくらあるのかは知らない状況です。そこで質問させて頂きたいのですが、
①私は遺産放棄をしていますが、そういった場合でも、相続財産と合算して、基礎控除額以下であれば、税務署への申告納税は不要という理解でよろしいでしょうか?
②計算した際の法定相続人の所の人数は、兄弟1人が遺産相続したので、1人の計算になりますか?
③万が一、税務署への申告納税が必要であった場合は、私へ税金を納めてくださいと通知が来るのでしょうか?
お忙しい所申し訳ありませんが、回答お待ちしてます。
ご返信ありがとうございます。
ご兄弟とはお父様のご兄弟ですか。
➀➁のとおりこの720万円を加えたお父様の全相続財産が3600万円以下であれば申告不要です。
➁基礎控除額は相続放棄したとしても法定相続人ではあるので、法定相続人が一人であれば3600万円です。(3000万円+600万円×1人)
➂申告が必要であるということを税務署が把握すれば、税務調査として申告納税が求められます。
返信ありがとうございます。
分かりやすいご説明、感謝致します。
理解することができました。本当にありがとうございました。
本投稿は、2019年07月29日 21時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。