夫婦間の名義預金
三年前に父が他界。相続税申告することで相続税はゼロになりました。
今年、母が他界。いま、申告の準備をしていますが、預金が父の倍近く有ります。父と母は自宅の理髪店で働いており母も家事の時間以外は店に出ていました。収入の管理は現金商売なので曖昧です。唯一、母は投資が好きで投資で儲けたお金もあると思いますが詳細はわかりません。
で、質問なのですが母の申告の際に、このアンバランスを税務署に問われる事はあるものでしょうか?
母は父と同じように働きながら家事育児、住み込みの弟子の世話もしていたので、子供からみたら半々よりやや母が多めでも不思議ではないのですが。
また、問われたとしても母に寄ってる事は払う税金としてはトータルで多くなる試算でもあります。
税理士の回答
相談者様 税理士の天尾です。
アンバランスは税務署が指摘する可能性はあります。
ただ、提出した申告書を税務署が指摘する場合は
何らかの根拠を持ってきます。
金融機関は10年間の預金履歴の保管義務があるので
そこで判明するのか、しないのか
そのあたりが税務署から指摘があるか、ないかになるのではと思います。
その過程で贈与にあたる動きがあれば、お母さんの贈与税の申告が必要になる場合もありますし、なければお父様の財産と合算した金額で相続税申告となるでしょうね。
手に負えないようでしたら専門家に任すほうが良いケースかもしれないです。
回答ありがとうございます。
両親は23年には廃業しましたし、その数年前からアンバランスは確認していたので10年前に遡っても贈与行為はいと思います。
ちなみに合算した金額での申告とはどういう意味でしょうか。親父の相続税の申告は三年前に終わってるのですが。
親父の申告も修正して夫婦半々で申告し直すと言う意味でしょうか。それでも良いのですが払う税金は下がるのは確実なので税務署がわざわざそこをついては来ないかなぁとも、おもっています。
相談者様 税理士の天尾です。
合算という表現は少し違いましたね
申し訳ありません。
お父様が亡くなられたときに、その財産をお母さまが受け取られてた場合にはその財産も含めてお母さまの相続税の申告が必要です。
ですので合算という表現は正しくなかったです。
誤解を招いて申し訳ありません。
了解いたしました。
まとめると、過去10年くらいの間に通帳上のお金の動きから贈与行為が認められての預金額のアンバランスであれば、贈与税の申告が必要なので母親の相続税の申告後に調査が入る可能性が高いと言う理解で良いでしょうか。
また、贈与税の時効は長くて7年なので平成23年4月以降に贈与行為がないかの確認をしておけば良いと考えて良いでしょうか。
何度もすいませんが宜しくお願いいたします。
相談者様 税理士の天尾です。
仰るとおりの考えで良いと思います。
あまり気になるようでしたら費用はかかっても
税理士に頼む方が良いかもです。
仮に税務調査が入ると税理士が入らないと厳しいかもしれないですしね
(税務署に圧倒されてしまうので)
ありがとうございました。
税理士への依頼の件、検討いたします。
本投稿は、2019年08月06日 12時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。