2世帯住宅に住んでいない家なき子が相続した場合、小規模宅地の特例を受けられますか?
現在、2世帯住宅に父母と私が住んでいます。2世帯住宅は完全分離されており、両親と私は一階と二階に分かれて生活しています。
他に兄がおり、兄は結婚して配偶者、子どもと賃貸住宅に住んでいます。
今は土地と建物はどちらも父名義ですが、将来父も母も他界して私と兄への相続が発生したときは、家と土地は兄が継ぐ予定です。
この場合、兄は「家なき子」として小規模宅地の特例を受けられるでしょうか?それとも私が「同居の親族」とみなされ、小規模宅地の特例を受けられないことになるのでしょうか。
判断をつきかねておりますので、お手数ですがお知恵を拝借させてください。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
自宅の建物は区分登記がされているかどうかで、判断が分かれます。
区分登記とは、マンションなどの場合、部屋ごとに登記がされているように一つ一つの部屋が単独で登記されているかどうかです。
仮に区分登記がされていない場合には、相談者様は親と同居となり、家なき子の兄が相続しても小規模宅地の特例の適用はありません。
さっそくご回答をいただき、まことにありがとうございました。
登記の内容によって、私が「同居」となるのかどうかの判断が変わってくるのですね・・・。
親に確認した限りでは、どうやら単独登記のようです。
現状は、兄の相続時に小規模宅地の特例は適用されないことがようやく整理できました。
お忙しいところ、ご教示ありがとうございました。
これを踏まえて、今後も2世帯住宅での生活を続けるか否か、考えたいと思います。
本投稿は、2019年08月18日 21時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。