社長が会社へ貸付 相続になった場合
社長が会社へお金を貸し付けています。
社長が亡くなった場合はこの貸付金は
相続の対象となってしまうのでしょうか?
もし相続になった場合は相続人に支払うことになるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
社長個人が会社に貸している場合は、相続税の対象になります。
貸付金は、ほとんどの場合に額面で評価されます。
貸付金は、相続人に引き継がれることになるため、会社は相続人に返済していくこととなります。
お忙しいところ回答を入れていただき
ありがとうございます。
社長ではなく 前社長で今は社長を退任しています。
その場合でも 会社に貸し付けたお金は財産として会社が相続人に返済していくのでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが宜しくお願い致します。

前社長にとって会社へ貸し付けていた金銭は貸付債権として前社長の固有の財産になります。
そして、前社長が死亡された場合には前社長の財産債務は全て相続人に引き継がれます。
従って、相続後は、会社はその貸付債権を相続した相続人に返済していくことになります。
お忙しい中回答ありがとうございます。
とても分かりやすく私にも理解することができました。
感謝いたします。
とにかく借入金を減らすことを考えます。
本投稿は、2019年08月27日 15時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。