生前贈与
13前に妻に500万円あげると言うと 下さいと言ったので妻の口座に500万円入金しました。贈与税は払っていません。
妻は旅行とか投資信託とかで使っていて残っていません。
今、私に相続が発生すると そのあげた500万円(もう使ってありませんが)は
私の相続財産に入れないといけませんか?
税理士の回答

贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力が生じます。
よって、質問者さんの場合、贈与が成立していると思えます。結果、その場合、質問者さんの相続財産となりません。
また、贈与税を支払っていなくても、13年前のものには今更、税務署も払えと言えません。
良くわかりました、ありがとうございました。
ちなみに 少しだけ使って450万円ぐらい残っていても問題は無いでしょうか?

両者の間で贈与の意思に基づいて資金が移動してますので、贈与は有効に成立していると考えます。従って、ご質問の500万円は贈与した時点で相談者様の財産ではありませんので、相談者様に相続が起こっても相続財産になることはありません。
(相続税の対象になるのは、贈与後三年以内に贈与者に相続が起こった時になります。)
仮に450万円位残っていたとしても、それを相続財産とみなすことはありません。
なお、贈与税は贈与税の申告期限から6年で時効となりますので、13年前の贈与に関して今から贈与税がかかることはありませんのでご安心ください。
スッキリしました。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年09月05日 19時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。