相続発生後の投資信託解約について
母が急逝して相続税の申告が必要となりました。母の財産は銀行預金の口座のみで、投資託が含まれます。口座はネットバンキングで私が管理しています。この投資信託を解約して現金化してから相続額を評価して、相続税を申告することは可能でしょうか?
税理士の回答

投資信託を解約換金することは相続人全員の分割協議が整えば申告前であっても可能です。
なお、相続税の課税価格は、相続開始日(死亡日)の時価になりますので、換金した価格ではなくあくまでも相続開始日の評価額になりますのでご留意ください。
回答ありがとうございます。追加で質問させて頂きます。
1)死亡日の投資信託の評価額を含めた銀行口座の残高証明書の金額を課税評価額として良いのでしょうか?
2)相続税申告で課税評価額を決める資料として、この残高証明書を提出すれば良いのでしょうか?
よろしくお願い致します。

ご連絡ありがとうございます。
銀行預金に関しては死亡日の残高証明書の金額が評価額になりますが、定期性の預金がある場合には死亡日までの経過利息も加えた金額が評価額になります(銀行等にお願いすると経過利息を計算してくれます)。
また、投資信託に関しては財産評価基本通達に従って評価額を計算する必要があります。
下記サイトの「2」をご参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4644.htm
申告の際は、預貯金に関しては残高証明書と経過利息の計算書、投資信託に関しては通達に基づいた評価額の計算明細を添付して申告いたします。
丁寧な回答をありがとうございました。また質問する機会があると思いますが、その際はよろしくお願い致します。
本投稿は、2019年09月07日 09時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。