遺産分割の内容変更について(分割割合に変更のない場合)
遺産分割の内容変更について(分割割合に変更のない場合)
遺産分割のやり直しについて
5年前に亡くなった父からの遺産(母はすでに他界)を、兄弟三人で3年前に行い、遺産分割協議書も作成して、問題なく行いました。分割方法は、会社関係以外の父の個人財産(土地建物と預貯金のみ)は、三人均等です。
個人財産のうち、自宅の土地・建物は3人の共有名義(登記変更済み)にして、残る預貯金は均等にすでに分けました。
しかし、最近、土地建物を兄が残る二人から買いとりたいとの申し出で、他の兄弟二人とも了承したのですが、そこで教えて頂きたいことがあります。
各人が遺産相続した預貯金は、土地建物の評価額よりもかなり多いので、兄は遺産の現金で買いとることを考えています。
現状だと、兄弟間の売買、となります。不動産取得税や譲渡税が必要かと思われます。
そこで、兄弟間売買ではなく、遺産分割として、土地建物すべてを兄が相続することに変更し、その評価額の分の現金を残る二人が受けとる、と変更できるでしょうか。
各人の相続額に変更はないことになります。
例:現状 土地建物(評価額1800万円 三人共有名義(各人600万円相当)
預金総額 9000万円 ÷ 3 = 3000万円(各人相続現金)
各人相続合計 3600万円
変更 土地建物(評価額1800万円 兄一人の相続(兄1800万円相当)
預金総額 9000万円 兄 1800万円
兄弟1 3600万円
兄弟2 3600万円
各人相続合計 3600万円
質問:相続額に変更がなければ、相続内容の変更が可能か?
その場合、何らかの新たな税がかかる可能性があるか?(相続税はすでに支払い済み)
可能な場合は、相続税等の処理をお願いした税理士さんに頼んで、遺産分割協議書の作り直しをすればよろしいので しょうか。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

相続人全員の協議で一旦確定した遺産分割は、残念ながら変更することは出来ません。
従って、ご相談のケースでは売買で解決することになると思います。
なお、売買するときの価額は、固定資産税評価額や相続税評価額ではなく、「時価」で行うことが必要です。ご留意ください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年04月28日 19時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。