相続税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 相続税について

相続税について

税金について知識がなく、お力をお貸し頂けます様
そうぞ宜しくお願いします。

祖母が亡くなり、公正証書遺言があったので
叔母(A)だけが全てを相続する事になりました。

そこで私たち兄弟(祖母の孫に当ります)は、遺留分減殺請求を行いました。
私たちの遺留分は1人につき18分の1です。

祖母の配偶者と、祖母の子ども2人(私の父ともう1人の叔父(B))は他界しています。
叔父(B)には配偶者と子どもが2人いますが、何も相続していません。

叔母(A)から遺留分として、私たちに対し約900万位の入金予定です。
私たちは弁護士に依頼して遺留分の手続きをしたので、
弁護士報酬を差し引くと実際の入金は650万円位だと思われます。

代表者の私の口座に全額が入金されます。
その後に他の兄弟(C/D)へ分配することになっています。
各配分は次の通りになります。

私→250万円 兄弟C→200万円 兄弟D→200万円

尚、資産総額は土地が7340万で、他に生命保険や預貯金はありません。
借入金が1480万円あり、葬儀代等については不明です。

この場合は相続税は発生しますでしょうか?
また、金額はどれくらいになるのでしょうか?
そして、祖母の死去から10ヶ月以上経過してしまっているのですが
追加徴税や罰則もあるのでしょうか?

そして、私から兄弟へ遺留分を分配する場合
受け取る兄弟には贈与税の申告が必要でしょうか?
申告が必要な場合には、税務署に行けば良いのでしょうか?

質問ばかりでお手数をお掛け致しますが、どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

ご相談ありがとうございます。

結論から言えば、おそらく相続税の申告の必要はなく、また贈与税の申告も必要はないと思われます。
ご家族の状況を確認させていただいたところ、今回の相続による法定相続人は、叔母さま、叔父さまの子2名、そして質問者さまら3兄弟の合計6名となると思います。
この場合、遺産に係る基礎控除は3,000万円+600万円×6名=7,600万円となります。
相続により承継されたプラスの財産からマイナスの財産を差引いた正味の財産の額が遺産に係る基礎控除の額を下回れば相続税は発生しませんので、上記の結論に至りました。
ただし、ご注意いただきたい点としては、一部の遺産の評価減の特例などの適用は申告書の提出が条件となりますので、その場合には申告をする必要があります。
ご心配であれば、関連資料を提示したうえで相続税に詳しい税理士にご相談いただくことをお勧めいたします。

また、贈与税については、あくまでご質問者さまが代表として一時的にお金を預かっているに過ぎない状態だと言えますので、その金をご兄弟に分配することについては贈与税はかかりません。(反対に、そのまま預かりっぱなしですと逆贈与になります。)
こちらも注意点としては、お金の動きだけを見れば贈与と勘違いされかねない状態ではありますので、何のために分配をしたのかを証明できるよう、今回の手続関係の書類をしっかり保管しておくことをお勧めいたします。

以上、ご参考にしていただければ幸いです。

迅速にご回答くださり、感謝しております。
詳しく教えていただいたので、大変参考になりました。

ありがとうございました。

ご連絡頂き、ありがとうございます。
またご不明な点等ありましたら、いつでもご連絡下さい。

本投稿は、2016年05月04日 09時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,141
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226