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配偶者及び子供のいない相続について

現在実家には、75歳の母と、70歳の母の弟の2人が暮らしておりますが、高齢と実家の激しい劣化の為、建て替えや相続について家族で話しておりますが、どうしたら良いものか悩んでおります。
家族構成ですが、独身の叔父(母の弟)、母、母の子供(私を含み4人)の計6人です。現在の資産としましては、祖父が亡くなり相続した現在叔父名義の土地(8000万円くらい)と劣化の激しい平屋建ての一軒家です。

家族としましては、当然なるべく手放したくはないのですが、他に資産も無く、新しく住む家も必要で、尚且つ、次の世代へと相続も考えなくてはならず、どうしたら良いものかと悩んでおります。
私もネット等で色々と調べてはみたものの、どうしたら良いのかわかりません。ネットで出てきたキーワードですと、贈与税55%、相続税30%、養子縁組、代襲相続、生前贈与年110万円以下非課税、等でした。専門家の先生方から、節税対策、法的なアドバイス等、最善策があれば御教授下さい。

一応私としましては、今のところ考えますと、叔父に8000万円の土地を担保に住宅兼賃貸を建てる費用(仮に4000万円)として銀行や信用金庫から借入れてもらう、賃貸の利益から経費、税金、借入れの返済と叔父と母の生活費を賄う。

叔父が亡くなる前までに4人兄弟のうち1人と養子縁組を組んでもらっておく。亡くなって相続する時は相続税30%を土地賃貸物件をまた担保に借入して支払う。こういう感じでしょうか?叔父と養子縁組をするのは、独身で年齢35歳で医師の私の妹が適任かなと思っております。

先日、姉にも相談したところ同じ様な考えでした。
この他に、主に節税の面で良い方法があれば御教授下さい。
何卒宜しくお願い致します。

税理士の回答

養子縁組みはデリケートな問題ですので、我々から軽々に提案できるものではありませんが、妹さんにもその案が受け入れられるのであれば、現在お考えのプランは効果的なものと考えます。
更に節税を意識した場合には、養子になる妹さんが土地所有者の叔父さんと同居することが可能であって、その土地を妹さんが相続で取得することができれば、特定居住用としての小規模宅地の減額特例(80%減額)が適用できることになります。

本投稿は、2019年09月20日 10時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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