相続財産の使い込みにつて
相続人Aは相続時精算課税を申告した後、被相続人の預金から多額のお金を数年間カードで引き出しています。贈与契約書や借用書はないので、相続人Aは、「私が使いました→返します」と言っています。
①税務署の判断では、これは贈与として判定されないのでしょうか?②贈与ではなく、返せば何もなかったことになるのでしょうか。もしそれが通用するなら、使ったと認めている金額のみ遺産額にプラスされれば、何もなかった事になりますか?相続人Aは、借りたというお金を運用し、多くの利益を得ていると思われます。
遺産額を確定するのに困っています。ご教授願います。
税理士の回答

贈与は、「あげる人の意思表示」と「貰う人の受諾」の両方があって初めて成立します。
ご相談のケースでは、被相続人様に「あげる意思表示」はあったのでしょうか。それがない(立証出来ない)場合には、贈与と判断することは出来ないと思われます。贈与でなく移動していた資金に関しては貸付金等として相続財産に加算することになります。
仮に贈与と判断された場合でも、相続時精算課税を選択しているのであれば、その全額が相続財産に加算されることになります。
相続人Aが運用して得た利益はAの所得となりますので、Aに所得税住民税が課されます。したがって運用益を相続財産に加算する必要はないと考えます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年05月05日 14時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。